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東邦サービス社長・
高部のブログ

乗務記録への記載対象の拡大! 徹底解説!その2

2019年06月18日 義務化

こんにちは。高部です。
今回のテーマは乗務記録への記録対象の拡大 その2です。

今回令和元年6月15日(土)から乗務記録の拡大の公示がありましたが、
実は約2年前に乗務記録が拡大されていることをご存じですか?

H29年7月1日から
「荷主都合の30分以上の荷待ちは乗務記録の記録対象」となっています。

目的は
トラックドライバーの荷待ち時間削減と適正取引構築の為です。

記録方法は
荷主都合による荷待ち時間が30分を超えたら「集荷地点」「集荷地点などへの到着、出発日時」
「荷積み」「荷卸し」の開始、終了日時を日報に記録することです。

対象車両は
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合です。

保存期間は
運行記録計、運転日報と同じく1年間です。

まとめると、
平成29年7月1日からの乗務記録の記録対象拡大は「荷待ち」に対しての記録。
令和元年6月15日(土)からの省令は、「荷役」に対しての記録

「荷待ち」は待機とも近い言葉ですが、荷主都合で荷役作業を待たされている状態です。
この荷待ちが長いと、当然ドライバーの拘束時間が長くなりますし、帰庫時間も遅くなる可能性があります。
運送事業主は荷主から荷待ち部分の運賃を頂けないのに、ドライバーに残業代を支払うことになります。

「荷役」とは、トラック、船舶、航空機などの輸送機器への貨物の積込や、荷卸し作業、
倉庫、ヤードへの入庫・出庫作業などです。
最近は荷主様や配達先への営業活動の一環として、小売店の店内までの荷捌きやラベル貼りまでを
請け負っている運送会社もあるようです。
「荷役」作業を分解すると
荷役作業 → 荷積み 荷卸し
付帯作業 → 荷造り 仕分け 横持ち 縦持ち 棚入れ ラベル張り 等
となります。

平成29年7月1日からの「荷待ち」の乗務記録と

令和元年6月15日からの「荷役」の乗務記録を
日報に記載していくことになります。
※荷主との契約があり、1時間未満は記録不要
※記録方法は、付帯作業の荷造り、仕分け 等 詳細まで記録することが望ましいですが、
 「付帯作業」の一言でも良いようです。

具体的な方法は、
手書きの日報の会社は、手書き日報に「荷待ち」「荷役」の記入欄を追加し
どの荷主で、どのくらいの荷役作業があったのか時間を記録します。

デジタルタコグラフをご利用の運送会社様で、「荷積み」「荷卸し」「休憩」「待機」のボタンを
使えるようにしている会社様、当社取り扱い矢崎製DTG7をご利用のお客様は
ボタンを押下するだけで上記の乗務記録と同等の記録事項を取得することができます。
また日報として出力をすることができます。

一見手間が増えるようではありますが、将来的に荷主に運賃UPや時間短縮の協力をしてもらうための
根拠となるデータとなります。
是非とも詳細データの取得をお願いします。

 

運送/タクシー/バスに関わることなど、是非お気軽に弊社までお問い合わせください。

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