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東邦サービス社長・
高部のブログ

消費増税10%に伴うタクシーメーターの運賃改定について!

2019年09月07日 業界

こんにちは。高部です。
今回のテーマはタクシーメーターの運賃改定について伝えしたいと思います。

令和元年10月1日(火)より消費税が10%に引き上げられます。
一部生活用品の食品などは暫定税率で8%のものもあるようですが
我々の生活用品から事業用製品もすべてが10%になります。

当社が取り扱いをしております、タクシーの運賃も10%に上がります。
簡単にタクシーのお話をします。

タクシーの運賃は自分たちで勝手に決めることができません。
当社の所在地である東京の管轄は関東運輸局になります。
法人タクシー会社や、個人タクシーは関東運輸局に消費増税10%の新運賃を関東運輸局に届け出をします。
消費税などは国の政策である為に、運賃は届け出制になります。
運賃の値上げなどは各地域の運輸局の認可となります。
値上げが該当地域の電車、バス、等公共機関の運賃として不整合がないかを吟味し
許可を出すか出さないかが決定されます。

今回の消費増税のようなときには関東運輸局が公定幅運賃を指定します。
公定幅運賃とは、○○円~○○円の間の運賃にしなさいという幅を関東運輸局が指定します。
その運賃幅の間でタクシー事業者は届け出をします。
指定された運賃幅以外の届け出は受け付けられません。

関東運輸局は、市場のバランスを鑑みて地域ごとに運賃幅を決めます。
例えば、「特別区・武三地区」 = 東京23区+武蔵野市、三鷹市を指します。
東京23区+武蔵野市、三鷹市以外の東京都は「多摩地区」「島しょ地区」などと分かれており
地域ごとの運賃幅が指定されます。

令和元年10月1日(火)からの運賃幅は
普通車で初乗り390円~420円という幅の公示が出ました。(8月30日公示)
概ね東京23区のタクシー会社及び個人タクシーは初乗り運賃が420円になると予想されます。
初乗り運賃 :現状 1052m  410円  → 新運賃 1052m 420円 
加算運賃  :現状 237m  80円  → 新運賃 233m 80円
時間距離併用:現状 1分30秒 80円  → 1分25秒 80円

※加算運賃・・・・・初乗り運賃の距離を超えた場合、その後233mごとに80円ごと加算されます。
※時間距離併用・・・タクシー運賃は距離と時間から換算されます。
          スムーズに走行している場合は、問題ないのですが渋滞や信号で停車した時にも
          運賃が加算される仕組みになっています。具体的に言うと時速10㎞以下になると
          距離ではなく時間で運賃が計測されるようメーター内部のプログラムが切り替わります。
          時速10㎞以上の速度に回復するとまた距離での運賃計測になります。 

法人タクシー事業者様、個人タクシー事業者様のメータープログラムを10月1日(火)から
新運賃で営業できるように順次プログラム変更作業を当社が行わせていただきます。

タクシー運賃を現行から変更するためにはメーター内部のプログラムを変更する必要があります。
今のようにIT技術が普及されていない時代には、メーター本体ごと交換をしていました。
今はタクシーメーターのプログラムをSDカードやフラッシュカードで変更します。

公示の解釈から、10月1日(火)の出庫(営業開始)する車両から初乗り運賃が新運賃になっている必要があります。
10月1日以前にメータープログラムを新運賃に変更している場合は、10月1日(火)0時以降の出庫まで営業することが
できません。
10月1日(火)でも旧運賃のままだと営業ができません。
タクシー事業者様は10月1日(火)前後の時間帯、旧運賃/新運賃の営業についてご注意ください。
各会社、組合の指示に従い営業活動をお願いいたします。

 

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