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東邦サービス社長・
高部のブログ

働き方改革関連法改正に伴う「残業代請求などの請求時効ついて」!

2019年08月20日 働き方改革

こんにちは。高部です。
今回のテーマは残業代請求等の請求の時効について伝えしたいと思います。

まず2019年8月現在では、未払残業代の時効は労働基準法(第105条)により2年とされています。
残業代の請求を受けた日からさかのぼって2年を超えた未払残業代につき、会社側が事項を主張することで
支払いを拒否することができます。

しかし、「賃金など請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」(厚生労働省発表:令和元年7月1日)によると
・消滅時効期間を延長することにより、企業の適正な労務管理が促進される可能性などを踏まえると、将来にわたり
 消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと
 考える。

・ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、小m辻興規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を
 はたしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態や
 その在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、
 具体的な消滅時効期間については引き続き検討が必要。

とされています。
現段階の推測で5年になるのではという話もあるそうです。
もし2020年から上記内容の民法が改正されたらどうなるかというと、
企業側の観点でいうと2025年には2020年~2025年までの未払い残業代の請求を受けることになります。

それではどのくらい訴訟があるのか?
■全産業(H29年度データ)
(1) 是正企業数 1,870企業(前年度比 521企業の増)
 うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、262企業(前年度比 78企業の増)
(2) 対象労働者数 20万5,235人(同 107,257人の増)
(3) 支払われた割増賃金合計額 446億4,195万円(同 319億1,868万円の増)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり2,387万円、労働者1人当たり22万円
これは全産業ですが、運送業は全産業の中で残業時間が多い業種の一つです。

さらに言うと近年、運送業界において残業代未払等請求事案が増加しています。
理由は様々ですが
・過労死事故などがあると、ご家族が労基署に相談し未払残業の存在を知る。
・運送事業者のドライバーが輸送中に商品事故、交通事故の弁償を所属する会社からされる。
・高速道路SAに置いてある弁護士事務所の残業代請求のチラシなどで知る。
・電車の吊り広告で「未払い残業請求」で知り、興味を持つ。
・所属会社から給与の前借りなどで借金をして返済できなくなり未払残業代を請求。

等々様々な理由から未払残業代等の請求がされています。

このような未払請求等事案増加の対策として「給与体系の変更」が必要と考えます。
給与体系については、社労士などにご相談ください。

当社としてお手伝いできる部分としては、
給与の根拠となる「拘束時間・休憩時間の把握」についてです。
詳細については次のテーマでお伝えします。

 

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