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東邦サービス社長・
高部のブログ

働き方改革「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」

2019年04月23日 働き方改革

 

こんにちは。高部です。
今回のテーマは働き方改革の「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」
いよいよ2019年4月1日から働き方改革が施行されました。
「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」とはどういうことなのか、掘り下げて学びたいと思います。

厚生労働省の見直しの目的は、
「正規雇用労働者」(無期雇用フルタイム労働者)と
「非正規雇用労働者」(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との
不合理な待遇の差をなくす。とのことです。

■見直しの内容
1.不合理な待遇差をなくすための既定の整備
2.労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
3.行政による事業主への助言・指導などや裁判外紛争解決手続きの既定の整備

項目だけでは何のことがピンときません。
分解していきましょう。
1.不合理な待遇差をなくすための既定の整備
難しい言い回しですが、簡単に言うとパートタイム労働者・有期雇用労働者とフルタイム労働者で
待遇の差別をしてはいけませんという事のようです。
職務内容(責任の程度や能力の差)による各会社の待遇を明確化し不合理な待遇差別はダメですということです。
例えば、基本給・賞与・役職手当・食事手当・福利厚生・教育訓練等公平にしましょうということです。

派遣労働者についての考え方は、派遣された人と派遣先の会社の職務レベルが必ずしも整合が
取れるわけではないので、同じ待遇にしなさいとは言えないようです。
その代わり
(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇
または
(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇
いずれかを確保することが義務化されたとのことです。

解釈がとても難しく、何を、どこまでやればいいのか考えさせられてしまいますね。
派遣労働者にも待遇をしっかりとするという言う事ですがある意味、時間給や日給で
来ていただいているので、どのように待遇を調整していくかが課題ですね。
派労働者も待遇がいい会社に行けば自分の待遇も上がるのであれば、誰もが待遇が良い会社にしか
行かなくなりますよね。
反対に中小企業には人が集まりにくくなるということになります。
とても難しい問題です。

2.労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を、パート・有期・派遣で
統一的に整備する必要があるそうです。

・有期雇用労働者に対して待遇の内容や、待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務が発生。
・パート/有期/派遣労働者に待遇差の内容、理由などの説明義務の発生
・説明を求めた場合の不利益取り扱い禁止

簡単に言うと、正規雇用と非正規雇用の待遇の差はなんですか?と説明義務が発生するとのことです。
中小企業は、大手企業と違い、評価制度や待遇制度などが細かく決まっていない会社が多いと思います。
社内の制度設計をするチャンスですが、難しい問題でもあります。
当社もチャレンジしていきたいと思います。

3.行政による事業主への助言・指導などや裁判外紛争解決手続きの既定の整備
この項目が一番わかりにくいですね。
行政による助言・指導等や行政ADR(裁判外紛争解決手続き)の根拠規定を整備とあります。
だんだん言い回しが難しくなってきました。
簡単にいうと経営者と従業員との間の紛争を、裁判をしないで解決する手続きの仕組化を
行政がすると言っているようです。

今回のテーマはとても深いテーマだと思います。
経営者とすれば売上の確保、利益の確保と社員の待遇、福利厚生は対になっているため、
利益を出し続けていないとこのテーマをクリアできないと考えます。

当社の理念に上げているように、社員の物心共に豊かで幸福な状態を目指すために必要なの事なので
チャレンジしていきたいと思います。

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