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東邦サービス社長・
高部のブログ

働き方改革「労働時間法制の見直し」

2019年04月19日 業界

 

こんにちは。高部です。
今回のテーマは働き方改革の「労働時間法制の見直しです」
いよいよ2019年4月1日から働き方改革が施行されました。
「労働時間法制の見直し」とはどういうことなのか、掘り下げて学びたいと思います。

厚生労働省の見直しの目的は、
「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現すること。
とのことです。
■見直しの内容
1.残業時間の上限を規制
2.「勤務間インターバル」制度の導入を促進
3.一人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け
4.月60時間を超える残業は、割増賃金率の引き上げ
5.労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付け
6.「フレックスタイム制」により働きやすくするため制度を拡充
7.専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方、「高度プロフェッショナル制度」の新設

これらは、生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには
各社の努力、改善が必要とされています。そのために国が必要な支援や助成を行うとのことです。

上場企業等、力のある企業はできるかもしれませんが、
我々中小企業としては、やりたいがなかなかできないことが現状です。
しかしひとつづつ解決できるように知恵を絞るしかありません。

では具体的に各会社は何をすればいいのでしょうか。

1.残業時間の上限を規制
これは簡単に言うと、残業時間の上限は原則月45時間・年360時間となります。
中小企業としては、年変形型の36協定を結べば、繁忙期と閑散期で何とかすみわけをすることが
できるかもしれません。

2.「勤務間インターバル」制度の導入を促進
1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に一定時間の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
残業で遅くなった日の翌日は出勤時間を遅らせるなどの対処が相当します。
各社の就業規則、勤怠管理の仕組みを変える必要があるので、大変な作業になりそうです。

3.一人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け
日本は有給を取りにくい国だそうです。
そういう私も大学卒業後、商社、人財ビジネスで勤めているときに有給を使った記憶がありません。
当社も有給をいつでも使えるようにしたいと思っていますが、どうしても繁忙期や
他の社員が休む時はずらしてもらったり工夫をしなければいけない状況です。
計画有給と、有給を使いやすい環境づくりをし続けるしかないと思います。

4.月60時間を超える残業は、割増賃金率の引き上げ
こちらのテーマについては超えた分を社員にお支払いすることで解決できます。
しかし中小企業も負担が増えるので、60時間を超えないように仕事をやりくりする努力は必須です。

5.労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付け
こちらのテーマは裁量労働制を適用している方々は対象外でした。例えば営業体の会社は裁量労働制を
採用している会社も多くあると思います。簡単に言うとプロスポーツ選手のように年俸制のような報酬制です。
しかし、健康管理の観点から、どのくらい働いているかの時間管理をしましょうということですので、
タイムカード、クラウドタイムカード、日報提出などで管理をすることになると思います。

6.「フレックスタイム制」により働きやすくするため制度を拡充
フレックスタイム制を採用している会社は多くないように感じますが、
論点は現在は、労働時間の清算期間が1カ月のところ、2019年4月1日以降は3カ月になるとのことです。
どういうことかというと、例えば6月に働いた時間分を2カ月先の8月に休んだり調整をすることができるとのことです。
仕事内容がチームではなく、個人である程度進めることができる仕事の方は採用しやすいかもしれません。

7.専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方、「高度プロフェッショナル制度」の新設
なかなか真意がつかみにくい制度であります。
制度の内容は、自律的で創造的な働き方を希望する方々が、高収入を維持しながらメリハリのある
働き方ができるように選択肢を用意するとのことです。

具体的には能力の高い人が定時間労働を強いられないよう、健康確保の措置をするようです。
・当該制度を導入する際には企業内手続きが必要。かつ本人の同意を得ること。
・年間104日以上かつ4週4日以上の休日の確保
・臨時の健康診断の実施
・1年に2週間連続の休暇の取得
などがあるそうです。
中小企業では難しそうな制度ですね。

当社も上質な会社を目指して少しづつ制度を整えていきたいと思います。

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